ケアマネの真価

介護保険の給付内容は、これまで国が決めていました。

今回の介護保険法の改正で要支援1、2を対象とした予防給付のうち、訪問介護と通所介護については市町村が手がける地域支援事業に移り、

ある程度、市町村が裁量を持って決めることになったわけです。

移行は一気に行われるのではなく、平成27年4月から各市町村の判断に基づいて、平成29年3月末までに移行することとされています。

介護予防訪問看護など、この2つ以外の予防給付サービスは、現状通り介護保険制度から給付されます

ボランティアなど住民主体のサービスについては、

各市町村がこれからの3年間で担い手を掘り起こし、整備していかなくてはなりません。

このため、市町村では、「生活支援コーディネーター」を配置して、地域で生活支援・介護予防サービスの担い手を養成したり、

元気高齢者が担い手として活動する場を確保したり、サービス提供体制を構築していくことになります。